[居宅介護サービス][移動支援事業]
障がい福祉サービス
障がい福祉サービス
在宅障がい者等の生活支援(身体障がい者居宅介護・知的障がい者居宅介護・精神障がい者居宅介護・児童居宅介護等)に積極的に取り組み、心身の状況に応じた、利用者本位のサービス提供に努めています。
利用者に対して障害者自立支援法に基づく居宅介護を提供します。当サービスの利用は、原則として介護給付費の支給決定を受けた方が対象となります。
居宅介護サービス事業
運営方針
1.利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護及び調理、洗濯、掃除等の家事並びにこれらに付随する生活等に関する相談及び助言その他生活全般にわたる援助を適切に行います。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
営業日及び営業時間
年間の休日 12/31~1/3は休業日となります。
通常時間帯 8:00~18:00、早朝時間帯 6:00~8:00、夜間時間帯 18:00~22:00
事務所休業日の連絡先:0237-52-0322
移動支援事業
屋外での移動が困難な障がい者について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進し福祉の増進を図ります。
利用者
村山市に住所を有し、屋外での移動に著しく制限のある視覚障がい者(児)・全身性障がい者(児)(身体障がい者福祉法施行規則別表第5号1級に該当する方であり、両上肢及び両下肢の機能の障がいを有する方、又はこれに準ずる方)知的障がい者(児)であって、外出時に移動の支援が必要と認められた方等。
サービスの内容
個別支援型
個別的支援が必要なものに対するマンツーマンによる支援
グループ支援型
複数の障がい者への同時支援